和泉市の幹部職員の汚職が発覚、市に捜査の手が入りました。
新聞記事では
「共同通信」
大阪府和泉市のし尿やごみの収集業務をめぐり、同市生活環境部理事今井誠容疑者(55)=詐欺容疑で逮捕=が収賄容疑で再逮捕された事件で、今井容疑者が業者からわいろを受け取った時期は市の下水道整備などで業者の担当業務や地域が追加・変更された再編期だったことが8日、分かった。
大阪地検特捜部は当時、担当課長だった今井容疑者が業務の再編に絡み、何らかの便宜を図ったとみて追及。同日、容疑を裏付けるため和泉市役所を家宅捜索した。
市によると、1989年ごろから市内で下水道整備が進められ、し尿収集業務が減少。し尿収集業者のごみ収集への転業が進められており、市は既存の業者の利益を確保するため、原則としてごみ収集業者の新規参入を許可しなかった。
「朝日新聞」
和泉市理事他業者の接待も
複数から飲食やゴルフ
大阪府和泉市が委託するごみ収集とし尿処理業務をめぐる汚職事件で、収賄容疑で逮捕された同
市生活環境部理事の今井誠容疑者(55)が、贈賄容疑で逮捕された2業者のほかにも、複数の業者から高級料理店での飲食やゴルフ接待などを受けていた疑いがあることが8日、大阪地検特捜部の調べでわかった。
特捜部は、今井容疑者がほかの業者へも業務上の便宜を図っていなかったか捜査を進めている。
調べでは、今井容疑者は同市生活環境部の理事に就任した一昨年4月ごろから、和泉市内でごみ
収集やし尿処理などを手がける複数の業者に連れられ、大阪市内の高級料理店などに頻繁に出かけていた。ある業者とは中国や韓国・済州島へ海外旅行にも行ったことがあったという。さらに、別の業者とは大阪府泉南市のゴルフ場にたびたび出かけていたとされる。
家庭ごみなどの量が増える一方、下水道普及でし尿処理業務が減少傾向にあった。これらの業務の認可や業者の選定について生活環境部理事の今井容疑者の意向が強く反映していたとされる。
と報道されました。
和泉市では先般のコスモポリス汚職が発生し、市民の信頼を大きく損ねたため平成15年末に「和泉市職員倫理条例」と「和泉市職員倫理規則」を制定しました。
しかしこの度の汚職はこのような一片の条例や規則ではもはや職員のモラルが確保できない事が明らかになりました。今回の汚職が部長待遇の幹部職員が起こした事件であり、且つ当事者がとんとん拍子に出世し優秀と見られた職員であったことからも事の深刻さがわかります。
捜査の過程で事件の内容が明らかになると思いますが、管理者責任を含めここまでの事態に至った管理体制も問われると思います。私達議員もこのような事態を起こしたことについて、市政をチェックする機能が十分発揮されていない事を深く反省しなければなりません。
市としては早急に再発防止を図らねばなりません。通り一片の通達では事は解決しません。
まもなく始まる定例会で質したいと考えます。
参考までに関連するところを抜粋します。
○和泉市職員倫理条例
平成15年12月29日
条例第13号
(職員が遵守すべき倫理原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、自らを厳しく律することによって、不断に公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、自らの行動が勤務時間の内外を問わず常に公務に対する信頼に影響を及ぼすことを深く自覚し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、自己の職務に利害関係を有するもの及び有すると認められるもの(以下「利害関係者等」という。)との接触については、市民の疑惑や不信を招くことのないよう努めなければならない。
4 職員は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となるものからの贈与等(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。以下同じ。)を受け、若しくは贈与等を求め、又は当該権限の行使の対象となるもののために特別な便宜を図ることを求める不当な要請に応ずる等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、法令に定めがある場合を除くほか、公正な職務の遂行を損ない、又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。
○和泉市職員倫理規則
平成15年12月29日
規則第50号
(禁止行為等)
第4条 職員は、利害関係者等と次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 金銭、物品、商品券、不動産等の贈与を受けること。
(2) 金銭の貸付け(業として行われるものにあっては、他に比べて貸付けの条件が著しく有利なものに限る。)を受けること。
(3) 無償又は著しく時価よりも低い価格で物品若しくは不動産等の貸与又は役務の提供を受けること。
(4) 前3号に掲げる行為を利害関係者等以外のものから受けることについて、利害関係者等のあっせん又は便宜の供与を受けること。
(5) 供応接待を受けること。
(6) 飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をすること(職員が費用を負担する場合を含む)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の疑惑や不信を招くおそれのある行為をすること。
新聞記事では
「共同通信」
大阪府和泉市のし尿やごみの収集業務をめぐり、同市生活環境部理事今井誠容疑者(55)=詐欺容疑で逮捕=が収賄容疑で再逮捕された事件で、今井容疑者が業者からわいろを受け取った時期は市の下水道整備などで業者の担当業務や地域が追加・変更された再編期だったことが8日、分かった。
大阪地検特捜部は当時、担当課長だった今井容疑者が業務の再編に絡み、何らかの便宜を図ったとみて追及。同日、容疑を裏付けるため和泉市役所を家宅捜索した。
市によると、1989年ごろから市内で下水道整備が進められ、し尿収集業務が減少。し尿収集業者のごみ収集への転業が進められており、市は既存の業者の利益を確保するため、原則としてごみ収集業者の新規参入を許可しなかった。
「朝日新聞」
和泉市理事他業者の接待も
複数から飲食やゴルフ
大阪府和泉市が委託するごみ収集とし尿処理業務をめぐる汚職事件で、収賄容疑で逮捕された同
市生活環境部理事の今井誠容疑者(55)が、贈賄容疑で逮捕された2業者のほかにも、複数の業者から高級料理店での飲食やゴルフ接待などを受けていた疑いがあることが8日、大阪地検特捜部の調べでわかった。
特捜部は、今井容疑者がほかの業者へも業務上の便宜を図っていなかったか捜査を進めている。
調べでは、今井容疑者は同市生活環境部の理事に就任した一昨年4月ごろから、和泉市内でごみ
収集やし尿処理などを手がける複数の業者に連れられ、大阪市内の高級料理店などに頻繁に出かけていた。ある業者とは中国や韓国・済州島へ海外旅行にも行ったことがあったという。さらに、別の業者とは大阪府泉南市のゴルフ場にたびたび出かけていたとされる。
家庭ごみなどの量が増える一方、下水道普及でし尿処理業務が減少傾向にあった。これらの業務の認可や業者の選定について生活環境部理事の今井容疑者の意向が強く反映していたとされる。
と報道されました。
和泉市では先般のコスモポリス汚職が発生し、市民の信頼を大きく損ねたため平成15年末に「和泉市職員倫理条例」と「和泉市職員倫理規則」を制定しました。
しかしこの度の汚職はこのような一片の条例や規則ではもはや職員のモラルが確保できない事が明らかになりました。今回の汚職が部長待遇の幹部職員が起こした事件であり、且つ当事者がとんとん拍子に出世し優秀と見られた職員であったことからも事の深刻さがわかります。
捜査の過程で事件の内容が明らかになると思いますが、管理者責任を含めここまでの事態に至った管理体制も問われると思います。私達議員もこのような事態を起こしたことについて、市政をチェックする機能が十分発揮されていない事を深く反省しなければなりません。
市としては早急に再発防止を図らねばなりません。通り一片の通達では事は解決しません。
まもなく始まる定例会で質したいと考えます。
参考までに関連するところを抜粋します。
○和泉市職員倫理条例
平成15年12月29日
条例第13号
(職員が遵守すべき倫理原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、自らを厳しく律することによって、不断に公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、自らの行動が勤務時間の内外を問わず常に公務に対する信頼に影響を及ぼすことを深く自覚し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、自己の職務に利害関係を有するもの及び有すると認められるもの(以下「利害関係者等」という。)との接触については、市民の疑惑や不信を招くことのないよう努めなければならない。
4 職員は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となるものからの贈与等(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。以下同じ。)を受け、若しくは贈与等を求め、又は当該権限の行使の対象となるもののために特別な便宜を図ることを求める不当な要請に応ずる等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、法令に定めがある場合を除くほか、公正な職務の遂行を損ない、又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。
○和泉市職員倫理規則
平成15年12月29日
規則第50号
(禁止行為等)
第4条 職員は、利害関係者等と次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 金銭、物品、商品券、不動産等の贈与を受けること。
(2) 金銭の貸付け(業として行われるものにあっては、他に比べて貸付けの条件が著しく有利なものに限る。)を受けること。
(3) 無償又は著しく時価よりも低い価格で物品若しくは不動産等の貸与又は役務の提供を受けること。
(4) 前3号に掲げる行為を利害関係者等以外のものから受けることについて、利害関係者等のあっせん又は便宜の供与を受けること。
(5) 供応接待を受けること。
(6) 飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をすること(職員が費用を負担する場合を含む)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の疑惑や不信を招くおそれのある行為をすること。
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by masako-hiroba
| 2005-02-08 19:56
| 市政